日本、中国、アメリカ、オーストラリア、カナダにおけるNMNの監督方針
日本、中国、アメリカ、オーストラリア、カナダにおけるNMNの監視政策
NMNの主流な研究は10年前から行われてきました。アメリカはFDAの発表に基づき、1994年以前にすでにNMNの商業化を実施していました。日本の厚生労働省は2019年にNMNを食品成分として決定を発表しました。そして2023年、中国国家衛生健康委員会は公に受け入れました提案NMNを食品添加物として。
日本におけるNMNの監視政策

図1
厚生労働省は、判定基準に該当する項目はなく、食品に本来存在する(含まれる)ものはないという関連政策を発表しました。判定基準NMNは医薬品の効能を持つと表示されず、医薬品成分と推定されないと言うことは適切であると判断されました。(図1)つまり、
日本ではNMNは食品成分として規制されています。関連する日本の法律によると、NMNは食品サプリメントとして販売できますが、特定の健康効果を宣伝することはできません。NMNは医薬品ではなく、販売前に日本政府の承認は必要ありません。ただし、NMN製品の製造業者は、製品が安全性と表示要件を満たし、製品に関する主張が正確で誤解を招かないことを保証する必要があります。中国におけるNMNの監視政策
2022年初頭、中国国家薬品監督管理局はNMNの新しい化粧品成分としての届出の承認を発表しました。これは、中国で届出を完了した化粧品会社がNMNを化粧品の製造に組み込むことが合法であることを意味し、届出を行っていない他の会社は3年間の保護期間後にNMNを化粧品に使用できます。
(図2)図2

NMNは新しい食品成分と見なされ、栄養補助食品としての使用はまだ承認されていません。しかし、2023年1月28日、中国国家衛生健康委員会は新しい食品添加物の品種の受理に関する通知を公に発表し、NMNの食品添加物としての申請が受理され始めたことを示しました。
(図3)図3

しかし、中国でNMNを生産する企業は輸出事業を設立することが許可されており、NMN原料メーカーは関連する輸出基準を満たし、対応する法律条項に従うことを保証する必要があります。
アメリカにおけるNMNの監視政策
FDA(食品医薬品局)はNMNを栄養補助食品として分類し、1994年の栄養補助食品健康教育法(DSHEA)に基づいて規制しています。DSHEAの下では、栄養補助食品の製造業者は製品の安全性と表示を保証する責任がありますが、FDAはこれらの製品が市場に出る前に審査または承認しません。
一方、NMNを販売する多くのNMN原料会社は自己確認の主張を行うことができますが、これらの主張はFDAによって審査または承認されません。そのため、NMNを栄養補助食品として考える場合、消費者はNMNが十分にテストされておらず、予期しない副作用があるかもしれないと懸念します。
さらに重要なことに、2022年10月、NMNのNDI(新規栄養成分)申請を提出した中国企業への返答書で、FDAはNMNがFDAが新薬として調査することを承認した項目の下で栄養補助食品の定義から除外され、栄養補助食品としてまたはその中で販売できないと述べました。
オーストラリアにおけるNMNの監視政策
図4

オーストラリアでは、治療用品管理局(TGA)が栄養補助食品を含む治療用品を規制する責任機関です。
NMNを含むサプリメントは一種の補完医療と見なされ、TGAの監督と規制の対象となります。TGAは、製品の利点に関する主張は証拠によって裏付けられ、製品ラベルに含まれることを要求します。TGAはまた、製品について虚偽または誤解を招く主張を行う企業に対して行動を起こす権限を持っています。(図4)図5

具体的には、
TGAはNMNのエネルギー維持、エネルギー産生、神経系機能、神経系の健康、皮膚の健康、体の粘膜の健康、一般的な健康と幸福などの有効性を示しています。、エネルギー産生、神経系機能、神経系の健康、皮膚の健康、体の粘膜の健康、一般的な健康と幸福など。(図5)カナダにおけるNMNの監視政策
図6

カナダでは、
NMNは天然健康製品と見なされ、Health Canadaによってそのように規制されています。天然健康製品として販売されるには、NMNはライセンスを取得し、適正製造規範(GMP)に従って製造されるなど、特定の要件を満たす必要があります。さらに、公式ウェブサイトには、NMN製品が関連商品を販売するためのNPN番号を取得した実際の事例が示されています。(図6)しかし、カナダでの主な懸念は、健康製品としてのNMNの安全性と有効性が広範に研究されておらず、抗老化や他の健康効果への使用を支持する科学的証拠が限られていることです。
しかし、カナダにおける主な懸念は、健康製品としてのNMNの安全性と有効性が十分に研究されておらず、アンチエイジングやその他の健康効果を裏付ける科学的証拠が限られていることです。
参考文献:
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07867.html
https://www.tga.gov.au/resources/artg/390600
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/natural-non-prescription.html
https://ods.od.nih.gov/About/DSHEA_Wording.aspx